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不動産売却時の権利書とはどのような書類?紛失した場合の対処方とは

 

不動産の売却時には、権利書または登記識別情報が必要になることをご存じですか?

権利書は売却だけでなく所有権の移転や抵当権の設定にも必要で、
権利証や登記識別情報とも呼ばれます。

ここでは、不動産売却における権利書を渡すタイミングや
紛失時の対処法を見ていきますので、ぜひ参考にしてみてください。

 

不動産売却の際に権利書を渡す時はいつ?




不動産の売却時に必要となる権利書は、
その不動産が間違いなく自分のものであることを証明する書面です。

不動産登記をおこなった際に発行されるもので、
2008年ころから法務局のオンライン化により登記識別情報に切り替わっています。

登記識別情報とは権利書にかわるもので、12桁の英数字からできる暗号のようなものです。
住宅を購入したのが最近であれば、権利書ではなく登記識別情報が発行されているかもしれません。

権利書は不動産の売却時に所有者を証明するためのものなので、
一般的に渡す時は依頼してからすぐになります。

渡す時期は不動産会社によって異なる場合もあるので、提示を求められたら速やかに提出しましょう。

また、最終的な引渡時にも提示が必要です。

 

不動産売却で必要な権利書を紛失した場合は?




不動産売却に必要な権利書を紛失した場合でも、所有権がなくなることはありません。
権利書は売却や登記に使用する以外はほとんど出番がないため、紛失してしまうこともあります。

万が一、紛失してしまったとしても
本人確認ができれば不動産の売買は可能なので、慌てずに対処しましょう。

しかし、登記識別情報にはパスワードが組み込まれているため、悪用の危険があり注意が必要です。

また、権利書は相続などで新しい所有者になった際に交付されますが、
発行はできない決まりになっているので、この点も注意してください。


権利書がない状態で不動産の売却をおこなう場合は、

・司法書士に「本人確認情報」を作成してもらう
・公証人に「本人確認認証」を作成してもらう

といった方法で本人確認をおこなえます。

また、登記情報を変更するために、事前通知制度を利用すれば
有資格者による本人確認をおこなわずに所有権の移転が可能です。

登記を申請し、法務局から送られてくる事前通知に署名や押印をして返送します。

※権利書紛失の場合は、費用が別途必要となります。

 

まとめ




いかがでしたか?
不動産の売却時に使用する権利書について詳しくご紹介しました。

所有者の確認や移転登記の場合に必要となる権利書は、
紛失しても所有権は消えませんが、所定の手続きを踏む必要があるので、注意しましょう。

宇治・城陽・京都で不動産売却をご検討中の方は、私たちクラッセ住宅販売にお任せください。

無料査定を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

この記事を書いたスタッフ

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  • 近江 ともよ
  • ハウスアドバイザー/ 損害保険募集人

不動産取引には、買い手と売り手、2種類の立場がございます。それぞれに様々な背景があるかとは思いますが、最終的には双方が売ってよかった、買ってよかった、と満足していただける結果に結びつくようなお手伝いをさせていただきます。

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