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不動産売却時は税金や費用に注意!売却によって発生する税金とは?

不動産を売却するにあたり、税金が発生することをご存じですか?

どんな税金がどのくらいかかるのか知らないという方も意外に多いのですが、大きな出費になるケースもあるため、注意が必要です。

今回は不動産売却時に発生する税金を詳しく見ていきますので、売却を検討している方はぜひ参考にしてみてください。


不動産売却時に発生する税金の種類

不動産を売却する際、すべての方に課される税金の種類は以下の通りです。


・印紙税

印紙税は不動産売却時の売買契約書にかかる税金で、収入印紙を貼付し、納税します。

契約金額に応じて印紙税は異なり、令和4年3月31日までの譲渡不動産に関する契約書に関しては、印紙税の軽減措置が適用されます。



・登録免許税

不動産登記の名義変更をおこなう時に発生する税金で、こちらも売却をした方全員に課税されます。



・消費税

不動産会社と媒介契約を結び売却をおこなった際は、不動産会社へ仲介手数料を支払います。

仲介手数料は宅地建物取引業法によって定められたもので、消費税もかかるので注意しましょう。

また、一戸建てやマンションなど不動産にもさまざまな種類がありますが、ほぼ同じ税金が課税されると考えていただいて大丈夫です。




不動産売却で利益が出た場合は譲渡所得に課せられる税金も!

不動産売却で収入を得ると、その所得に対して税金が発生します。

これを譲渡所得と呼び、売却価格が取得費用と譲渡費用を足した金額より大きかった場合に発生するので、売却損があった場合は支払う必要がありません。

譲渡所得税は、譲渡所得(売却利益)に課せられる税金のため、この譲渡所得がいくらかによって金額が変わります。

譲渡所得を簡単に説明すると、「不動産を売った金額からその不動産を購入した金額や、売却するためにかかった費用を差し引いた最終的な利益」と覚えておくとよいでしょう。

また、税額は課税譲渡所得金額に20%(所得税15%住民税5%)または39%(所得税30%住民税9%)をかけて算出します。

また、その他に復興特別所得税も課されます。

売却する不動産の保有期間が5年以上の場合は20%、5年未満は39%が適用され、不動産を保有していた期間によって税率が異なるのが特徴です。


まとめ

不動産売却時に発生する税金の種類について詳しく見ていきました。

不動産に関係する税金は大きな出費になることもあるため、どのような税金がかかるのかあらかじめシミュレーションしておくとよいでしょう。

税金の仕組みや計算方法は難しい部分があるので、不明点は不動産会社に相談するのも一つの方法です。

京都市・宇治エリアで不動産の売却を検討されていましたら、無料査定を行っているクラッセ住宅販売までご相談ください!

この記事を書いたスタッフ

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  • 鎌田 邦康
  • ハウスアドバイザー/住宅ローンアドバイザー/賃貸業務管理士

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