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土地の相続税評価額の計算方法は?相続時には特例も利用しよう!

遺産を相続する際、相続した財産の時価で相続税が算出されるので、比較的簡単に計算ができるかと思います。

その一方、土地などの不動産はさまざまな要素が絡みながら評価額が決まるため、知識のない方にとっては大変な作業になるでしょう。

そこで今回は土地の相続税評価額の計算方法と、利用できる特約について詳しく見ていきます。

土地の相続を控えている方はぜひご覧ください。

そもそも相続ってなに?土地における相続税評価額の計算方法

相続とは亡くなった方が所有していた財産や権利を、子どもなどの相続人に承継することを言います。

相続する財産には不動産や預貯金といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれ、すべて承継されるのが一般的です。

そのなかに土地が含まれている場合、実際にどの程度の価値があるのかを知るため、相続税評価額を計算します。

そのために利用するのが路線価(ろせんか)というものなのですが、「固定資産税の納税通知書」と「路線価図」が必要です。

・固定資産税の納税通知書

この通知書は毎年4月から5月に、土地の所有者に対して送付される書面です。

登記地目や評価額、所在地などが明記されているので、そのなかに土地の地積(面積)が載っていることを確認しましょう。

相続した土地が共有財産だった場合、固定資産税の納税通知書には持ち分の記載がないため、登記簿謄本を取得(最寄りの法務局)してください。

・路線価図

路線価図はインターネットで閲覧することが可能なので、国税庁のホームページにアクセスし、日本地図のなかから土地の所在地を探してください。

詳細を見ていくと、道路ごとに数字やアルファベットが書かれているのですが、185Dの場合、この道路に面している土地の価格は1平方メートルあたり18万5千円という意味です。

土地の相続税評価額の計算方法は、「土地の面積×路面価」なので、上記の2つが分かれば簡単に算出できるかと思います。

土地の相続税評価額を計算する際に利用できる特例

土地の相続税評価額を計算する際に、利用できる特例があることをご存じですか?

利用すると相続税の負担を回避できるかもしれないので、ぜひ当てはまるかチェックしておきましょう。

<小規模住宅地等の特例>

相続する土地が330平方メートル以下の場合、80%割り引いた状態で相続が可能な「小規模宅地等の特例」というものがあります。

この特例は自宅の土地だけでなく駐車場にも適用され、その場合は200平方メートル以下に限り、50%割り引いた状態で相続が可能です。

ただし土の上にロープを張っただけといった青空駐車場は、適用外なので注意してください。

まとめ

今回は土地の相続税評価額の計算方法と、相続税の金額を大きく左右する特例をご紹介しました。

評価額の計算と聞くと難しそうに思えますが、用意するものは2つだけですし、計算方法も簡単です。

利用できる特例はしっかり利用し、土地の相続税負担を軽減させてくださいね。

私たちクラッセ住宅販売では、京都市を始め不動産の買取を行っております。

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この記事を書いたスタッフ

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  • 鎌田 邦康
  • ハウスアドバイザー/住宅ローンアドバイザー/賃貸業務管理士

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