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相続予定の方必見!空き家の固定資産税はいくらで誰が払うもの?

空き家は、所有しているだけで固定資産税が発生することをご存じですか?

相続などで、「思いがけず空き家を持つことになってしまった」なんて方もいるでしょう。

では具体的に、どの程度の税金が発生するのでしょうか。

この記事では空き家の固定資産税はいくらかかるのか、計算方法や納税義務者について見ていきます。

空き家における固定資産税の計算方法!税金はいくらかかる?

空き家にかかる税金は、具体的にいくらなのでしょうか?

まず空き家を所有すると発生する税金は、固定資産税と都市計画税の2つです。

固定資産税の支払い義務は、土地や不動産を所有しているすべての人が対象ですが、都市計画税は自治体が定めた対象の地域に不動産を持っている人に課税されます。

固定資産税は課税標準額×1.4%、都市計画税は課税標準額×上限0.3%が納税額となるので覚えておきましょう。

ただし住宅が建っている場合は、「住宅用地特例」と呼ばれる土地に対する減税制度が適用されています。

固定資産税と都市計画税が安く(敷地面積200平米までで固定資産税は6分の1、都市計画税は3分の1)なりますが、反対に更地の場合はこの特例を受けられません。

そのため土地の状態で相続した場合や、建っている住宅を解体・撤去した場合は税金が高くなるので注意しましょう。

 

空き家の固定資産税はいくらで誰が払う?

空き家の固定資産税がいくらかかるのかは、上記でお伝えしましたが、実際は誰が払うものなのでしょうか。

固定資産税と都市計画税は、毎年元日の所有者に対して課税され、納税通知書が送られます。

1月1日より前に所有者が亡くなり、元日時点で別の方が所有していた場合は、その方に支払い義務が発生します。

もし相続手続きをおこなわなかった場合、死亡した所有者に納税通知がおこなわれますが、当然ながら納税することは不可能ですよね。

そこで相続人同士で話し合い、代表相続人を決め、納税通知書を受け取るのが一般的です。

基本的に相続の手続きが完了するまでは、その空き家は相続人全員の共有財産となります。

相続手続きをおこなうまでは、税金を納めるうえでの代表者を決める必要があるのです。

しかし代表者になったからといって、その方が土地と建物すべてを相続するわけではありません。

あくまでも便宜上の代表者となります。

 

まとめ

今回は空き家の固定資産税をテーマに、計算方法や誰が払うのか、を見ていきました。

毎年元旦が起算日となることを念頭に置き、必要な手続きを速やかにおこないましょう。

私たちクラッセ住宅販売では無料査定を行っています。

京都市・宇治エリアで不動産の売却を検討されていましたら、お気軽にご相談ください!

この記事を書いたスタッフ

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  • 鎌田 邦康
  • ハウスアドバイザー/住宅ローンアドバイザー/賃貸業務管理士

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