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不動産を売却すると売却益が発生しますが、それはあくまでも経費などを差し引いて手元に残った金額です。
売れた金額=売却益ではないので間違えないようにしましょう。
では売却益はどのような計算方法で算出すればいいのでしょうか?
ここでは不動産の売却益の計算方法と、節税方法をご紹介しますので、不動産売却を検討中の方は、ぜひご覧ください。
不動産の売却益は、税制上譲渡所得というくくりになるのが一般的です。
以下のような計算方法で算出できますので、実際の売却益を計算してみましょう。
「課税譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費)-特別控除」
取得費とは、売却する不動産を購入したときにかかった費用です。
●物件代金…不動産を購入したときの物件にかかった金額です。
●仲介手数料…不動産会社に支払う報酬で、売買代金によって異なります。
●建築にかかった費用…新築時にかかった設計費などです。
●減価償却費用…中古の場合に差し引きます。
●設備費…物件についている設備にかかる費用です。
などが挙げられ、物件代金以外にもさまざまな費用が差し引かれます。
中古不動産の場合は建物に対して減価償却をおこない、相当額をマイナスします。
また給湯器やキッチン、配管などの設備も建物同様、経年劣化により年々その価値が減少するため、消耗した部分をお金に換算して差し引いていきましょう。
建物の取得費は少し複雑ですが、土地の場合は購入したときの金額が取得費として反映できます。
不動産の売却益を計算する方法は、
●定額法
●概算法
の2種類です。
定額法は取得費などが明確になっている場合に利用し、概算法は取得費が分からない場合に用いられます。
売却金額の5%を取得費として設定し、売却益を概算で算出する方法です。
不動産の売却益を計算した際、利益が多いとその分税金が発生します。
そのため以下のような節税方法を取り入れましょう。
売却する不動産がマイホームであれば、一律3,000万円の特別控除を受けられます。
居住していることが条件ですが、引っ越しをしてから3年以内の売却が条件です。
今回は不動産の売却益の計算方法やおすすめの節税方法をご紹介しました。
売却益が出ると金額に応じて税金が発生し、場合によっては売却益がなくなってしまうこともあるでしょう。
節税方法を活用し、満足のいく売却をおこなってください。
私たちクラッセ住宅販売では無料査定を行っています。
宇治・城陽・木津川・京田辺などの京都エリアで不動産の売却を検討されていましたら、お気軽にご相談ください!
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宇治市内にある、直営3店舗の販売力の高さもその理由の1つです。
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