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相続税の納付期限はいつまで?過ぎた場合はどうなるのかも解説

相続税は申告に期限があるのはご存じでしょうか。 期限内にきちんと払い終わらないと、延滞金や罰則を課せられることも。

今回は「相続税の納付期限はいつまでなのか」、「過ぎてしまった場合はどうなるのか」なども併せてご紹介していくので、ぜひご参考になさってください。

相続税の納付期限は意外と短い?期限はいつまでなのかをご紹介

まず相続税には申告期限があり、被相続人が亡くなった事を知った日の翌日から10ヶ月後が申告期限で、10ヶ月後が土日祝日の場合は、その翌日が申告期限となります。

また、亡くなった事を知った日の翌日から計算するのは、事情により何年も親と会っていなかったり、海外で暮らしていたりする場合があるので、亡くなったのを知った日を基準としています。 納付の期限に関しても申告期限と同じなので、申告期限=納付期限と覚えておくといいでしょう。

期限を過ぎてしまった場合、延滞金も発生する場合があるので、被相続人が亡くなったのを知ったら、カレンダーやメモ、スケジュールに記載しておくのをおすすめします。

相続税の納付期限が過ぎた場合の延滞料などのペナルティを解説

納付期限を過ぎた相続税の延滞料ですが、期限の翌日から2ヶ月では原則として年7.3%で、2ヶ月を超えた場合は原則年14.6%です。 あくまで原則なので、気になる方は税理士など詳しい方に聞いてみるのがよいでしょう。

また、遺産分割が終わってない場合でも、申告(納付)期限までに申告はおこなう必要があります。

まずは法定相続分などの割合で、それぞれの相続人が申告、納税をおこないます。

そのあとは、遺産分割が確定した段階で修正の申告や更生の請求をおこないましょう。

もし、申告期限を過ぎた場合、特別な事情があればさらに2ヶ月の延長が可能です。

特別な事情ですが、下記に例を挙げておきます。

  • 子どもが生まれた時(ただし子どもが相続人の場合)
  • 遺言書が見つかった時)
  • 相続人の異動があった時)
  • 災害がおこった時

上記はあくまでも例なので、何かあった際には必ず税務署に相談しましょう。

他にも相続税は現金かつ、一括納付をおこなわなければなりませんが、納付の期限内に現金が用意できない場合は、延納や物納制度もあります。

不動産などの相続を担保にし、金融機関からお金を借りることも可能ですので、もしもの時には利用すると良いでしょう。

まとめ

身内が亡くなるとお葬式や周りの整理、その他の手続きなどで余裕がなく、申告、納付期限がいつの間にか迫ってくる事があります。 ですが、相続税を払うことはとても大事です。

今回の記事を参考に相続税の申告、納付期限はいつまでなのか、過ぎた場合はどのようなペナルティ、対応方法があるのかを覚えておくと、慌てず対応ができますね。

 

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この記事を書いたスタッフ

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  • 大橋 尚子
  • ハウスアドバイザー

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