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こんにちは、本日は、「ホームインスペクション」についてご説明させて頂きます
今や中古住宅を売買する際のインスペクションが注目を集めています。
この数年間で活動例がかなり増えてきたほか、2018年4月1日には、インスペクションへの対応に
関する改正宅地建物取引業法が施行されることになりました。
しかし、「インスペクション」が何のことなのか?まだ十分にご存知でない方々も多い状況です。
そこで、本日はインスペクションについて、簡単ではありますがご説明させて頂きます。
インスペクションとは?
住宅におけるインスペクションは、建物に精通した者(建築士など)が第三者的な立場で、
劣化の状況や欠陥の有無などを調査、修繕や改修、メンテナンスをするべき箇所やタイミング、
費用の概略などをアドバイスするものです。
「住宅診断」「建物検査」「建物現況調査」など日本語での呼称は統一されていませんが、
どれも基本的に同じだと考えて良いと思います。
単に住宅の状態を知るため、あるいはリフォームの参考にするために「所有者が居住したまま」
で実施されるインスペクションもありますが、活用が期待されているのは中古住宅を売買する前の
普及させるため、国土交通省は2013年6月に「既存住宅インスペクション・ガイドライン」を策定
しました。
改定宅地建物取引業法におけるインスペクションの位置づけは
インスペクションへの対応を盛り込んだ改正宅地建物取引業法が、2018年4月1日に施工されました。
但し、これはインスペクションの実施そのものの義務付けではなく、仲介会社が売主から売却の依頼を
受けた時などに「インスペクション業者のあっせんの可否を示し、依頼者の意向に応じてあっせんすること」
及び「インスペクションを実施した場合に、その結果を重要事項として買主へ説明すること」を
義務付ける内容です。、、、ここは重要
検査結果は報告書としてまとめられますが、宅地建物取引士による重要事項説明では報告書の
中の「検査結果の概要」と同様のものとなります。
インスペクションの実施が義務ではないとはいえ、今後は「インスペクション済」として売り出される
中古住宅も増えるのは間違いありません。
インスペクションが実施されていない場合には、買主から購入希望物件の検査を依頼しても
かまいません。その場合、費用負担の兼ね合いはあるかとは思います。
インスペクションに関することだけに留まらず、「中古住宅を安心して買うことのできる市場」を
目指して様々な環境整備は進められています。
改正宅地建物取引業法によるインスペクションの導入に先駆け、大手仲介会社では既に数年前から
建物検査と保証をセットにしたところもあり、弊社も取り入れていく予定です。
分からない事があれば、ぜひ弊社の物件担当に聞いて、物件選びのご参考にして下さい。
、、、営業の鎌田でした
この記事を書いたスタッフ
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