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「所有土地財産の金銭評価算出方法は、、、」営業鎌田です

ご所有されている宅地、若しくは相続にて譲渡された宅地の評価は、このように算出します。

 

宅地は、路線価をもとに評価する場合と、固定資産税評価額に倍率を乗じて評価する場合があります。

国税庁のホームページから路線価図のページを開いて、宅地の所在地を探していくと、路線価で評価地域か倍率式で評価する地域かが記載された地図が出てきますので、この地図に路線価の㎡単価が記載されていますので、手軽に調べることができます。

因みに路線価とは?

路線価とは国税庁が道路に設定する1㎡当たりの土地の金額のことです。毎年1月1日時点で評価されている公示地価の80%水準で算定されています。

土地は、この路線価をもとにその形状・接道状況によって決まられている各種補正率と地積に乗じて評価されていいます。

詳しくは、弊社の営業マンに聞いて頂ければ、丁寧にご説明させて頂きます。

あと倍率方式とは?

「倍率方式」は固定資産税評価額と一定の倍率により土地を評価する方法です。

一定の倍率は各国税局で公表されています。固定資産税評価額と倍率は、宅地・田・畑・山林・原野等の地目別によって定められています。

この地目は、土地登記簿上ではなく、現況での地目の固定資産税評価額と倍率によって評価します。

プラスαにて、不動産会社は、成約事例をもとに、市場の動向によって宅地の評価も変動があります。

例えば、路線価・公示価格の評価と、現況の市場評価とはズレが生じる事も、マレではなく需要度の高い地域は国税庁の評価と坪単価/数万円~数十万円の開きが生じる場合もございます。

 

最新の市場評価・需要度の高さを知り得るのは、弊社のような地元密着してる不動産会社へご相談される事がより安心かと思います。弊社には、安心と信頼のおけるスタッフがご対応させて頂きますのでお気軽に何なりと御相談お申し付け下さいませ。心よりお待ち申しております。

この記事を書いたスタッフ

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  • 鎌田 邦康
  • ハウスアドバイザー/住宅ローンアドバイザー/賃貸業務管理士

ご所有資産の良い点を、買取査定金額へ少しでも数字に加算させて頂きます。
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