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空き家物件にも税金がかかる!特定空き家に該当するタイプは要注意!

空き家物件を所有するだけで、税金がかかることをご存じですか?

平成30年の住宅土地統計調査によると、空き家物件の数は850万戸近くにのぼり、全国にある住戸の13.6%を占めています。

空き家にもさまざまなタイプがありますが、特定空き家に該当する物件は、税金負担が大きくなるのでとくに注意が必要です。

この記事では、空き家物件の税金について詳しくご紹介します。

空き家物件にはどのようなタイプの税金がかかる?

空き家物件に発生する税金は、固定資産税と都市計画税です(かからない市町村もある)。

固定資産税は、土地や家屋を所有している方に課税される税金で、1月1日時点の所有者(登記の有無は関係ありません)に納税通知されます。

都市計画税は市街化区域内に不動産を所有している方に課税される税金なので、かからない方もいますが、空き家物件でも税金が発生するということを覚えておきましょう。

この2つの税金は、市町村が決める不動産の価値である「課税標準」に基づいて税額が決まります。

固定資産税は標準税率1.4%/免税点・家屋20万円・土地30万円、都市計画税は制限税率最高0.3%/免税点・家屋20万円、土地30万円が基準です。

また建物があるタイプの土地は、税金が安くなる「住宅用地特例」という減税制度が適用され、税金の負担が軽減されています。

建物を解体して更地にした場合、建物がある場合のおよそ2倍の固定資産税が課税されるので注意しましょう。

空き家物件のなかでも税金負担の大きい「特定空き家」とは?

空き家物件のなかでも、持ち主が適切な管理をしていない「特定空き家」に指定されると、固定資産税と都市計画税が大きく増やされてしまいます(H27年施行)。

そのため建物を解体するのか、その後に土地のみ売却するのか、建物+土地で売却するのかを選択し、手放す方が賢明といえるでしょう。

ですが、管理状態が悪いだけで「特定空き家」に指定されるわけではありません。

管理をするよう行政から連絡がくるので、指導を受けたら適切な対応をしましょう。

適切な対応とは空き家のリフォームや、庭木が伸びている場合は剪定、水漏れは水道管の修理などです。

そのため遠方に住んでいる場合は、定期的なメンテナンスを心がけてください。

また「特定空き家」に指定され、解除が1月2日以降になってしまった場合、その年の固定資産税と都市計画税には住宅用地の特例は適用されないので注意しましょう。

まとめ

以上、空き家物件に発生する税金のタイプを詳しくご紹介しました。

空き家率は年々増加し更新し続けています。

特定空き家に指定されると税金の金額も大きくなるため、所有する場合は日ごろから適切に管理することが大切です。

宇治・城陽・京都で不動産売却をご検討中の方は、私たちクラッセ住宅販売にお任せください。

無料査定を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

この記事を書いたスタッフ

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  • 大橋 尚子
  • ハウスアドバイザー

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