宇治・城陽・京都 の 不動産買取

ブログ

不動産売却を代理人に依頼する際の事例と手続きの流れとは?

土地や建物の売却は、その不動産に関わる人たちと、不動産会社が立ち会っておこなうのが一般的です。

しかし何かしらの理由で所有者が立ち会えないケースもあり、そのようなときは代理人を立てて手続きをおこないます。

ではどのような場合に代理人が売却するのでしょうか?

代理人が手続きする例と手続きの流れを見ていきましょう。

 

不動産売却を代理人がおこなう例

不動産の売却を代理人がおこなう例は、以下の場合です。

 遠くにある土地や建物を売却する場合


自宅から遠い不動産を売却する例は意外に多く、なかには所有者が海外にいるケースもあります。

遠方に住んでいる場合は、予定の調整がどうしても難しくなるため、代理の人を通す方が多くいます。

 所有者が高齢の場合


所有者が高齢で、取引をおこなう場所までいけないときにも、代理人を選任することがあります。

前もって誰にするかを決め、委任しておけばスムーズな手続きが可能です。

 時間がない場合


不動産売却にはさまざまな手続きが必要で、多くの時間を費やします。

そのためなかにはどうしても時間をつくれないという方もいるでしょう。

仕事が忙しい方や、入院中などが当てはまります。

 共有名義となっている不動産の場合


持ち分が共有になっている土地や建物は、原則契約時や引き渡し時に名義人全員が立ち会います。

人数が多いほどスケジュールを合わせるのは難しいため、そのようなときには、所有者のなかから1人を代理人として選任することが可能です。

 

不動産を代理人が売却する際の手続きの流れ

不動産の売却を代理人がおこなう場合、「その人を私の代わりとして選任し、手続きを依頼する」という意味の、委任状が必要になります。

決められたフォーマットはないので、手続きを円滑にすすめられるよう、委任の範囲などを記載してください。

 

 委任状にはなにを記載するのか?


委任状に記載する内容は、以下のものが挙げられます。

●日付

●土地と建物の表示内容

●どの程度を委任するのか

●委任者と代理人の住所と名前、押印

委任状の作成が完了したら、登記事項証明書などと照らし合わせて内容に相違がないかチェックしてください。

委任状による代理契約は、所有者による契約と同じ効力を発揮します。

また手続き中になにかあった際、代理の人と委任者がすぐに連絡を取れるようにしておくのが、手続きの流れのなかで大切です。

 

まとめ

不動産売却を代理人がおこなう際の事例や手続きの流れをご紹介しましたが、いかがでしたか?

上記のポイントをおさえ、スムーズな売却をおこなってください。

私たちクラッセ住宅販売では無料査定を行っています。

京都市・宇治エリアで不動産の売却を検討されていましたら、お気軽にご相談ください!

この記事を書いたスタッフ

https://kaitori.classe-corporation.com/wp-content/uploads/2019/10/staff-ohashi_n.png
  • 大橋 尚子
  • ハウスアドバイザー

お家のご売却に関するご相談はもちろん、
どんな小さなお悩み事、ご質問でもお聞かせくださいませ。
お客様のご希望のペースに合わせ、丁寧にご対応させていただきます。

新型コロナウイルス感染症における対応について

ご相談・査定無料

土地・不動産の買取は
CLASSE Corporation にご相談ください!