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不動産売却した時の確定申告は必要?

不動産を売却したら、確定申告は必要なの?

不動産を売却して確定申告が必要な人は、所得がプラスの人で

確定申告が不要な人は、所得がマイナスな人です。

不動産において所得とは何か、そもそも確定申告とは何?

不動産売却による所得とは、

課税譲渡所得=譲渡価額(売却額)-取得費ー譲渡費用で計算された【課税譲渡所得】に対して

税金がかかります。

3,000万円で売却しても、取得費と譲渡費用が引かれますので、3,000万円が課税対象の所得とはなりません。

【取得費とは売却した不動産の購入額から減価償却費を控除したものです。】

4,000万円で購入した不動産で、減価償却費が500万円の場合は、取得費は3,500万円となります。

減価償却とは、時間の経過により減少した価値(お家の価値)を耐用年数に応じて取得費から控除する

費用です。減価償却は建物のみに発生し、土地には発生しません。

譲渡費用とは、売却時に支払う仲介手数料等の費用です。

3000万円で不動産を売却した場合、

課税譲渡所得=3,000万円ー3,500万円ー96万円(仲介手数料)=▲596万円

となります。この場合は、確定申告は必要ないということになります。

確定申告が必要な人は「所得が発生した人」

所得が発生するとは、課税譲渡所得がプラスになる人です。

例えば、4,000万円で購入した不動産が4,500万円に値上がりしたとします。

減価償却費が500万円だった時、所得費が3,500万円、譲渡費用が141万円

課税譲渡所得=4,500万円ー取得費3,500万円ー141万円=859万円となります。

859万円に対して税金が掛かります。

不動産所有期間が5年以下なら取得税30%・住民税9%、5年以上なら取得税15%・住民税5%です。

5年以上所有していると、859万円×15%=約129万円・859万円×5%=約43万円となります。

合計で、172万円納めるとこになります。

課税譲渡所得がマイナスで確定申告をしなかったとしても、税務署から問合せが入る場合が

ありますので、不動産購入時の契約書、領収証・売却時の契約書、領収証は大事に保管して

下さい。

この記事を書いたスタッフ

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  • 鎌田 邦康
  • ハウスアドバイザー/住宅ローンアドバイザー/賃貸業務管理士

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