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マイナンバーは住民票のあるすべての国民に与えられた個人番号のことで、税金や社会保障などに利用されます。
マイナンバー制度が実行されてから、マイナンバーカードの提示を求められるケースも増え、
不動産売却や賃貸の一部の取引でも提示が必要になります。
この記事では不動産を売却する方々に向けて、マイナンバーカードの必要性や取得方法を詳しく見ていくので、ぜひご覧ください。
不動産売却でマイナンバーカードの提示が必要なのは、
■同一の取引で売却金額が年間で100万円(税込)を超える場合
■買主が法人もしくは個人事業主で不動産業を営んでいる場合
という2つの条件です。
不動産売却では100万円以下の物件というのはあまりなく、中古物件であっても100万円以上するので、マイナンバーカードの提示は必須ともいえるでしょう。
また、一般的に不動産会社は法人の場合が多く、個人事業主で不動産業を営んでいる方は少数といえます。
なぜ不動産売却にマイナンバーカードが必要なのかというと、
買主が不動産取引における法定調書(不動産等の譲受け対価の支払調書)を税務署に提出するからです。
この法定調書にマインバーを記載する必要があり、これは所得税法で決められています。
しかし、あくまでも買主が法人もしくは個人事業主で不動産業を営んでいる場合ですので、
個人の取引で提出を求められることはないので注意しましょう。
不動産売却に必要な、マイナンバーカードの取得方法は以下の通りです。
■郵送で申請 個人番号カード交付申請書に署名と押印をし、顔写真を貼って郵送します。
■パソコンで申請 スマホやデジタルカメラなどで顔写真を撮り、パソコンに保存してマイナンバーカード総合サイトから申請します。
■スマートフォンで申請 カメラ機能で顔写真を撮り、交付申請書にある二次元コードから申請をします。
■証明用写真機で申請 写真機のタッチパネルから顔写真を撮り、交付申請用の二次元コードから申請内容を入力して送信します。
通知カードや交付申請書を紛失してしまった場合は、自治体の窓口にて新しく交付が可能です。
また、受取には本人確認と暗証番号を設定するために自治体の窓口へ足を運ぶ必要があるので注意しましょう。
その際、暗証番号が簡単すぎるとトラブルになる恐れがあるため、複雑かつ覚えられる暗証番号を設定しましょう。
不動産を売却する方々に向けてマイナンバーカードの必要性や取得方法についてご紹介しました。
マイナンバーカードの提出の有無は取引によって異なることや、法人との取引には必ず必要ということを覚えておきましょう。
私たちクラッセ住宅販売では、京都市を始め不動産の買取を行っております。
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