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不動産の売却において、ガスや水道、電気などのライフラインを止めるタイミングで悩んでいませんか?
電気やガスはオーナーが変わっても使用するものなので、そのままにしておいても問題なさそうに見えますが、名義を変えないとトラブルにつながることがあります。
今回は不動産を売却する方々に向けて、ライフラインはいつまでに止めるのが良いのか、手続き方法を含めてご紹介します。
不動産売却にともなうライフラインの解約はいつまで?
不動産売却にともなうライフラインの解約は、引き渡しの一週間前から前日におこなうのが良いでしょう。
売却活動の開始後、新しい住所に引っ越しをしているため、ライフラインの基本料金を支払うのはもったいないと考える方もいると思います。
しかし、電気を止めてしまうと雨の日や夜間の内覧に電気が使えないため、買い手が見つからず売却に時間がかかってしまうかもしれません。
水道は下水のにおいが上がってくるので、できれば引き渡しの直前に解約するのがおすすめです。
ガスに関しては電気や水道と異なり、早めに解約しても支障がないので、売主のタイミングで手続きしても問題ありません。
ライフラインを解約せずに名義変更をすれば良いのでは?と思いがちですが、名義変更には売主と買主の同意が必要です。
あらかじめ解約しておけば、買主は新しいオーナーとして申し込みをするだけなので手続きがスムーズになります。
不動産売却時のライフラインの解約手続き方法
不動産売却のためのライフラインの解約手続きは以下のようにおこないます。
・水道
水道は物件を管轄する水道局に解約の申し出をおこないます。 いつまで使用するのかを伝えれば、水道局で停止の手続きをおこなってくれるので基本的に立ち合いは不要です。
・電気
電気の解約は電力会社へ連絡し最終利用日を伝えるか、電力会社のホームページから手続きをします。 立ち合いは必要ありませんが、利用者側でブレーカーを落とすなどの作業が発生します。
また、オートロック付きの物件は、検針のために立ち会いが必要になる可能性があります。
・ガス
ガスの手続きも、水道や電気と同じように電話やホームページで解約が可能です。 基本的には立ち合いも必要ありません。
まとめ
不動産を売却する方々に向けて、ライフラインはいつまでに解約すれば良いのか、また、それぞれの手続きについてご紹介しました。
どのライフラインも当日の解約は難しいので、解約日が決まったら速やかに手続きをおこないましょう。 内覧など売却活動の妨げにならないよう、ベストなタイミングで解約してください。
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