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不動産売却にかかる税金の種類と金額を抑えるための税金対策

不動産の売却にはさまざまなコストがかかり、売却利益にも税金が発生します。
しかし一定の条件を満たしていれば節税することも可能なので、上手に税金対策をおこないましょう。
この記事では物件を探す方々に向けて、不動産売却にかかる費用と税金対策について見ていきたいとおもいます。

 

不動産売却をする場合にかかる税金とは

譲渡所得にかかる税金とは以下のものを指します。

譲渡所得税

譲渡所得税とは不動産を売却して利益がでた場合に発生する税金で、これには住民税も課税されます。
譲渡所得税も住民税も、得た利益(譲渡所得)に課税される税金のため、どのくらいの譲渡所得なのかが大きなポイントです。
譲渡所得=収入金額-取得費-譲渡費用で算出でき、売却しても利益がでなかった場合は、税金の発生はありません。


譲渡所得は総合課税(給与所得など)とは切り離して計算する分離課税のため、
会社員でも確定申告が必要ですが、税額の計算に必要な税率は売却した年の1月1日における所有期間で決定します。


所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得となり税率は39.63%、5年以上の場合は長期譲渡所得で20.315%です。
所有期間によって税率が半分になるなど大きな差がでるため、売却した年の1月1日時点でどのくらいの所有期間なのかチェックしておきましょう。


土地売買契約書に貼る印紙税

印紙税とは売買時に契約書に貼り付けする印紙のことです。
契約金額に応じた金額の印紙を負担しなければならず、
たとえば500万円から1千万円以下の契約なら1万円、5千万円から1億円以下なら6万円です。
ただし令和4年3月末までの不動産譲渡契約における印紙税は軽減措置が適用(半額など)されます。
一般的なマイホームの売却なら、5千円から3万円程度と覚えておくと良いでしょう。

 

不動産売却をする際にかかる税金の節税対策

不動産売却で発生する税金は、条件が変わると税額は大きく変動するので、使える節税対策は上手に活用することがポイントです。
まず売却する不動産がマイホームで一定の要件を満たしていれば3,000万円の特別控除を受けられます。


特別控除を受けるための条件は、「引っ越しをしてから3年目の年末までに売却をする」
「解体後1年以内に売買契約を結び、引っ越し後3年目の年末までに売却」「賃貸に出していてもOK」です。
人に貸している場合は立ち退きの問題もあるため、定期借家契約にすることをおすすめします。


譲渡所得の算出方法は、収入金額-取得費-譲渡費用です。
取得費からは減価償却費(経年劣化により目減りした価値を引く)を差し引きましょう。
減価償却費は、取得費×0.9×(法定耐用年数×1.5)×経過年数で算出します。


たとえば3,000万円で購入した築10年の鉄骨鉄筋コンクリート造住宅を売却する場合、
減価償却費は3,000万円×0.9×0.015×10年=405万円となり、取得費は3,000万円-405万円=2,595万円です。
(譲渡所得-特別控除の3,000万円)×税率=税額で最終的な課税額を算出できます。

 

まとめ

物件を探す方々に向けて、不動産売却にかかる費用とはどのようなものがあるのか、また上手な節税対策をご紹介しました。
かかる費用や上記の対策を抑え、円滑な不動産売却をおこなってください。
私たちクラッセ住宅販売では、京都市を始め不動産の買取を行っております。


不動産買取でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください!

この記事を書いたスタッフ

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  • 大橋 尚子
  • ハウスアドバイザー

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