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共有名義の不動産を売却しよう!スムーズな売却をおこなうには?

 

「離婚のために共有名義の家をどうにかしたい」

「実家を兄弟で所有しているが売却したい」

このような理由で不動産を売却するケースがあります。

不動産の売却を検討するとき、共有名義だった場合はどのような売却手続きが必要なのかご存じですか?

ここでは単独名義との違いや売却方法を詳しく見ていきますので、不動産の売却を検討している方はぜひ参考にしてみてください。


 

 

不動産売却における単独名義と共有名義との違い

 

不動産売却における共有名義とは単独名義と違い、複数の人が持ち分を持つ不動産です。

不動産を共有名義にする理由として一般的に以下のような事由が挙げられます。

・相続で兄弟や親族とその不動産を共有するケース

・夫婦の共同名義でマイホームを購入するケース

・二世帯住宅を建てるために親と子どもで共有名義にするケース

 

単独名義との違いは、共有名義の不動産はそれぞれに持ち分が決まっているというところです。

そのため、売却するときは名義人全員の同意が必要になるため、単独での売却の手続きはおこなえないのがデメリットとなります。

共有名義の不動産売却には、単独名義と違い手続きが増えるとともに、注意事項が多いというところも注意しましょう。

 

 

共有名義の不動産を売却する方法


不動産 共有名義

 

不動産を共有名義で持っている場合の売却方法は、一般的に以下の方法があります。

 

・自分名義の部分のみを売却する

 

自分名義の部分のみを売却したい場合は、共有名義の不動産であっても手続きが可能です。

ほかの所有者の許可は不要ですが、自分名義の土地がどこまでなのかを明確にする必要があるので注意しましょう。

また、この方法は建物には適用されず(建物は物理的に分けられない)、土地のみの売却で利用が可能です。

 

・分筆での売却

 

分筆とは分筆登記のことで、登記簿上1つになっている土地を2つに分けて単独名義にし、売却を可能にする方法です。

自分名義の不動産だけを売却する方法と同様、売却したい不動産が土地の場合に適用できる売却方法となっています。

分筆での売却は、専門家による境界確定や所有権移転が必要なので、費用がかかります。

 

・共有名義の不動産すべての売却

 

共有名義人全員の同意があれば、すべての不動産を売却できます。

シンプルな売却方法ですが、全員の同意を得られないと手続きはおこなえません。

 

まとめ

 

いかがでしたか?

不動産の売却を検討している方向けに、共有名義の売却方法をご紹介しました。

共有名義ですと売却が難しいイメージがありますが、自分に合った方法を選び、納得できる売却をおこないましょう。

宇治・城陽・京都で不動産売却をご検討中の方は、私たちクラッセ住宅販売にお任せください。

無料査定を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

この記事を書いたスタッフ

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  • 中井 豊
  • 営業部長

弊社の買取価格が高い理由は、隠れた価値を見逃さない不動産鑑定力にあります。
宇治市内にある、直営3店舗の販売力の高さもその理由の1つです。
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