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3組に1組が離婚しているといわれる近年、
財産分与として不動産の売却を検討する方もいらっしゃるかと思います。
婚姻後に建てた家は夫婦の共有財産となるため、家の持ち分をどのようにするか悩みますよね。
この記事では、離婚による不動産売却のポイントや持ち分の比率などを詳しく見ていきますので、
売却を検討中の方はぜひ参考にしてみてください。
離婚時に不動産売却をおこなう際の持ち分とは
離婚時には財産分与(婚姻中に夫婦で築いた財産を分けること)をおこないますが、
そのなかには土地や建物などの不動産も含まれます。
持ち分は不動産を売却して得た売却金を分けることをいい、夫婦で話し合って決めるのが一般的です。
もし夫婦で共有名義の不動産があり持ち分が半分ずつで、夫もしくは妻のどちらかがすべての持ち分を持つ場合、
相手の持ち分の相当額を現金や財産などで渡さなくてはいけません。
また、共有名義の場合はお互いの同意がないと売却できず、連絡が取れないままどちらかに相続が発生してしまい、
相続人全員が持ち分を持つというケースがあるので注意しましょう。
離婚時の不動産売却における夫婦間の財産分与
離婚後、不動産を売却することになったら、まずは住宅ローンの契約内容をチェックしましょう。
一般的に夫もしくは妻の単独名義、共有名義であることが多く、
夫の単独名義で妻が連帯保証人になっているケースもあります。
財産分与として不動産の売却をおこなう際、
夫もしくは妻名義の不動産であっても夫婦が協力して得た財産のため、
夫もしくは妻のみの財産ということはありません。
不動産を売却後、手元に残ったお金をどのくらいの割合で持つかを決めるのですが、
これはお互いの収入に関係なく半分ずつにするのが一般的です。
妻が婚姻期間中は専業主婦で収入がなかった場合でも、
主婦の仕事をしているため、半分ずつとみなされています。
また、住宅ローンの残債もあわせてチェックしてください。
売却利益が出ればそのまま折半して財産分与をおこなえますが、
売却してもローンが残る場合は離婚してからも支払いを続けなければなりません。
離婚を理由にして、連帯保証人をやめるということもできません。
婚姻時にできた借金(ギャンブルなどで一方的につくった借金はのぞく)も、
財産分与の対象になるということを覚えておきましょう。
まとめ
離婚時の不動産売却における持ち分や財産分与についてご紹介しましたが、いかがでしたか?
売却利益が出てスムーズに分けられれば良いのですが、
オーバーローンで残債が残ってしまう場合は注意が必要です。
不動産の売却は離婚後の生活にもかかわってくるので、よく考えて手続きをすすめてください。
宇治・城陽・京都で不動産売却をご検討中の方は、私たちクラッセ住宅販売にお任せください。
無料査定を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
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