一級建築士とつくる
デザイン住宅
アトリエクラッセ一級建築士事務所
宇治橋スタジオ
〒611-0021
宇治市宇治乙方63 cozy宇治橋1F
営業時間:10:00〜19:00
定休日:水曜日
宇治・城陽・京都 の 不動産買取
不動産の売却を考えている人は、告知義務という言葉を耳にする機会があるのではないでしょうか。
もし知らずに売却した場合、トラブル発生につながることもあります。
安心して売却するためにも、告知義務とは何か、また事例について事前に知識を頭に入れておきましょう。
告知義務という言葉の意味はなんとなくわかるけど、詳しいことはわからないという人もいるのではないでしょうか。
まずは、そもそも告知義務とは何かについて詳しくみていきましょう。
不動産を売却する際、土地や建物に瑕疵(欠点や欠損など)がある場合、買主に告知しなければなりません。
これを告知義務といいます。
シロアリ被害や雨漏り、また大きな傷など生活に支障が出るような物理的な瑕疵。
周辺に工場があり、その工場からの排気や騒音などで快適な日常生活が送れないなどの環境的な瑕疵。
殺人事件や死亡事故があった事故物件など、精神的苦痛を与える心理的な瑕疵。
大きく分けて、以上3つのケースが当てはまります。
告知内容は、重要事項説明書に記載して正式に売主に知らせる必要があります。
重要事項説明書は、売買契約を締結する際に宅建資格を持つスタッフが必ず売主に提示します。
ただ、契約締結までに知っておきたいという売主もいるので、できればそれまでに口頭で伝えておくことがベストです。
もし違反をした場合は、売買契約が破棄になったり、損害賠償金を支払ったりするようなリスクがあることも覚えておきましょう。
具体的な内容も含め、告知するべき瑕疵について説明しましたが、実際にここからここまでが瑕疵という明確な定義はありません。
人によって騒音は気にならないレベル、またその時間帯は家にいないなど捉え方はそれぞれ違います。
次項では、具体的な事例について紹介しますので、参考にしてみてください。
ここからは、実際に見受けられた事例についてご紹介していきます。
主に近隣の建物に関する事例が多いですが、具体的にどういったものが該当するのか知っておいてくださいね。
1つ目は、売買された物件が以前風俗店として営業されていたという事例です。
心理的な瑕疵に該当するとして、売主は瑕疵担保責任、仲介業者は説明義務を怠ったとして損害賠償責任を負いました。
2つ目は、近隣ビルが暴力団と関わりの深い事務所だったという事例です。
暴力団関係者そのものではなかったものの、告知を怠ったと判断されました。
ほかにも、事故物件の告知はもちろんですが、「こんなものも告知する必要が…」というケースもありますので、必ず確認しておいてくださいね。
事前に正しい知識を身につけておくことによって、トラブルを負うリスクを軽減できます。
ぜひ今回の説明や事例を参考に、適切な告知義務を怠らず、スムーズな不動産取引に臨んでくださいね。
宇治・城陽・京都で不動産売却をご検討中の方は、私たちクラッセ住宅販売にお任せください。
無料査定を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
この記事を書いたスタッフ
不動産取引には、買い手と売り手、2種類の立場がございます。それぞれに様々な背景があるかとは思いますが、最終的には双方が売ってよかった、買ってよかった、と満足していただける結果に結びつくようなお手伝いをさせていただきます。
土地・不動産の買取は
CLASSE Corporation にご相談ください!
一級建築士とつくる
デザイン住宅
アトリエクラッセ一級建築士事務所
宇治橋スタジオ
〒611-0021
宇治市宇治乙方63 cozy宇治橋1F
営業時間:10:00〜19:00
定休日:水曜日
土地活用・お家・お住まいの
ご相談場所
クラッセ住宅販売株式会社
〒611-0021
宇治市宇治壱番128
営業時間:10:00〜19:00
定休日:水曜日
コーディネーターとつくる
ライフスタイル
クラッセ・ファクトリー
〒611-0021
宇治市宇治戸ノ内84-1
営業時間:10:00〜19:00
定休日:水曜日
リフォーム・リノベーション
クラッセ・ファクトリー
リノベーションスタジオ
〒611-0026
京都府宇治市開町 25-13
FACE BLDG 2F・3F