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不動産を売却する際、不動産会社と媒介契約を締結するのが一般的です。
不動産会社にどのような売却活動をしてもらいたいかによって、選ぶべき契約が異なるので、媒介契約の種類や選び方を知っておくようにしましょう。
この記事では不動産売却における契約の種類や、選び方のコツをご紹介していきます。
不動産会社と結ぶ媒介契約の種類は、以下の通りです。
1社だけでなく複数の不動産会社に依頼できる契約です。
売主が見つけてきた買主とも直接売買契約を結べ、レインズ(国土交通大臣指定の不動産流通機構が運営する不動産流通標準情報システム)への登録も任意となっています。
契約の有効期限も設けられていないので、幅広い売却活動ができる契約といえるでしょう。
この契約は1社の不動産会社としか媒介契約を結べません。
しかし自分で見つけてきた買主とは、不動産会社を仲介せず直接契約することが可能です。
また専任媒介契約の場合、媒介契約が成立してから7日以内にレインズへの登録をおこない、2週間に1度売主へ売却活動の進捗を報告する必要があります。
この契約も媒介契約を結べる不動産会社は1社だけですが、不動産会社が見つけた買主としか売買契約は結べません。
不動産会社は契約成立後5日以内にレインズへの登録が義務付けられ、1週間に1度のペースで進捗状況を報告しなければなりません。
契約の有効期限もあるので、3つの契約のなかでは、不動産会社が買主を探すためにがんばってくれる契約といえます。
不動産売却における媒介契約は、どのような売却をおこないたいかによって決めると良いでしょう。
たとえば売却を急がず、納得できる金額で売却したい場合は一般媒介契約がオススメです。
ただし一般媒介契約はほかの2つの契約と比べて、売却までに時間がかかることがあります。
売却金額は問わないから早く買主を見つけたい場合は、ほかの2つを結ぶと良いでしょう。
売却価格かスピードを重視するかで、契約の選び方は異なります。
今回は不動産売却における媒介契約の種類や、選び方を詳しくお伝えしました。
不動産の売却時期などによって媒介契約が異なるため、どのような売却をおこないたいかを明確にしておくことが大切です。
今回ご紹介した内容を参考にしていただき、満足かつスムーズな不動産売却をおこなってください。
宇治・城陽・京都で不動産売却をご検討中の方は、私たちクラッセ住宅販売にお任せください。
無料査定を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
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