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不動産売却をおこなう際は、不動産会社と媒介契約を結ぶのが一般的です。
媒介契約にも種類があり、よく耳にするのが「一般媒介」と「専任媒介」ではないでしょうか?
今回は不動産売却を検討している方に向けて、不動産売却における媒介契約をテーマに、一般媒介と専任媒介の違いについて解説いたします。
売却の仲介を依頼するために締結する契約を媒介契約といいます。
不動産売却には、土地や建物に関する専門的な知識が必要で、買手を早く見つけて早期の売却をおこなうためには、積極的な売却活動をおこなわなくてはなりません。
売主自身で買主を探すのは難しいため、不動産売却を希望する売主の多くは、この契約を結びます。
不動産売却における一般媒介と専任媒介は、それぞれどのような特徴を持っているのでしょうか?
一般媒介契約と専任媒介契約の違いは以下の通りです。
最も制限が少ない一般媒介契約は、大手の不動産会社や地域密着型の不動産会社など、たくさんの不動産会社へ仲介を依頼できるため、より多くの方に不動産の情報を伝えやすくなるのが特徴です。
専任媒介との大きな違いは「複数の不動産会社と媒介契約が結べる」というところで、レインズ(不動産指定流通機構)への登録も義務ではありません。
また、売却活動の進捗を売主へ報告する義務がないほか、契約期間は3カ月と決まっています。
専任媒介の特徴は、一般媒介と異なり仲介の依頼は1つの不動産会社のみとなっています。
また一般媒介と違い、売主への2週間に1度の進捗状況報告とレイズンへの登録が必要です。
専任媒介は、不動産会社も積極的に販売活動をおこなってくれるので、より早期の売却が見込めるといえます。
販売状況を定期的に知らせてくれるので、売主にとっても安心感があるといえるでしょう。
不動産売却をおこなう際は、早期の売却はもちろん、不動産会社も売るために頑張ってくれる専任媒介がオススメです。
不動産売却を検討している方に向けて、不動産売却における媒介契約とは何か、また一般媒介と専任媒介の違いをご紹介しました。
どちらも売却を仲介してもらう契約ですが、不動産会社の活動や販売状況が把握しやすい専任媒介がオススメですよ。
契約の種類は、どのような不動産売却をおこないたいかによって決めると良いでしょう。
私たちクラッセ住宅販売では無料査定を行っています。
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