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空き家の売却には税金に注意!税金の計算方法や特別措置法とは?

 

空き家は所有しているだけでも固定資産税などの維持費が発生するため、
今後も使用する見込みのない空き家は売却することをおすすめします。

しかし、売却して利益が出た場合には税金がかかるケースがあるので注意しましょう。

この記事では、空き家の売却にともなう税金の計算方法と、
空き家に関する特別措置法について見ていきます。

 

空き家を売却する際にかかる税金の計算方法




空き家を売却し、利益が出ると税金が発生しますが、
これは売却価格が取得費と譲渡所得を上回った場合です。

空き家の売却で得た利益のことを譲渡所得と呼びますが、
この譲渡所得に対し、譲渡所得税や住民税といった税金がかかります。

空き家を売却する際にかかる税金は「売却代金-(取得費+譲渡費用)×税率」という
計算方法で算出できるので覚えておきましょう。

計算方法のなかにある取得費とは対象の不動産を購入したときの金額や仲介手数料のことです。

譲渡費用は、空き家を売却するために発生した経費のことを指し、
収入印紙代や仲介手数料も譲渡費用に含まれます。

税率は5年以上所有していた場合は15%(長期譲渡所得)、5年未満は30%(短期譲渡所得)です。

もし相続後に売却をする場合でも、親の所有期間が含まれるので、5年以上の所有期間があれば15%の税率が適用されます。

 

空き家を売却するために発生した税金には優遇制度がある?




空き家の売却には税金がかかることをお伝えしましたが、
「空き家等対策の推進に関する特別措置法」にのっとり、
所得から最大3,000万円の控除を受けられるかもしれません。

しかし、すべての人が対象となるわけではないので、以下の適用条件をチェックしてみましょう。

・親が亡くなるまで居住していたこと

・相続人以外の同居者がいないこと

・相続後、3年後の年末までに売却すること

・旧耐震基準でつくられた家であること

・相続後、賃貸に出していないこと

・売却金額が1億円以下であること

・売却前に、新耐震基準にリフォーム、または解体している場合

上記の内容に当てはまる場合は優遇制度を受けられ、
大きな節税効果を得られるので、ぜひチェックしてみてください。

 

まとめ




お庭の手入れや定期的な掃除や換気など、空き家のメンテナンスはとても大変ですし、
放置してしまうと人的被害が発生する恐れがあります。

また、維持費もかかるため、売却するのが得策です。

優遇制度など、利用できる制度はたくさん活用し、空き家の売却をぜひ成功させましょう。

宇治・城陽・京都で不動産売却をご検討中の方は、私たちピタットハウス宇治店/クラッセ住宅販売にお任せください。

無料査定を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

この記事を書いたスタッフ

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  • 鎌田 邦康
  • ハウスアドバイザー/住宅ローンアドバイザー/賃貸業務管理士

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